耐震診断をお考えの方

耐震診断の必要性

阪神・淡路大震災では、新耐震基準が定められた昭和56年5月31日以前の建物に被害が集中しました。
新耐震基準前の建物は、大地震等に対する耐震性能が不足している可能性があります。南関東で、今後30年以内にマグニチュード7クラスの地震が発生する確率は70%といわれています。いつ起きてもおかしくない大規模な地震の発生に備え、新耐震基準前の建物を所有されている方は、まず耐震診断を行って、耐震性を確認し、耐震性が十分でない場合は耐震補強工事を行いましょう。

耐震診断から耐震補強工事までの主な流れ

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耐震診断の助成金

耐震診断・耐震補強設計及び耐震補強工事を行うには、たくさんの費用がかかります。各自治体によっては、建物所有者の御負担を軽減するために助成金制度を設けています。目黒区については助成金制度が設けられております。その他の地域についてはお近くの行政庁又は自治体のホームページ等にてお調べ下さい。

耐震診断及び補強設計を行ってよい建築士

建築物の耐震改修の促進に関する法律で規定されている特定建築物について、耐震診断及び補強設計を行ってよい建築士は、「建築士であって、国土交通大臣の登録を受けた登録資格者講習(同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認める講習でも可)を修了した者」とされております。
一級建築士又は二級建築士であればよいというわけではありませんのでご注意下さい。

 

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